労働安全衛生規則 第666条(機械等貸与者の講ずべき措置)
- 前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を事業を行う者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。
- 一当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。
- 二当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。
- 一当該機械等の能力
- 二当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項
- 2.前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種の選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業を行う者が行うもの(小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第六項に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む。)については、適用しない。
この条文の基本情報
機械等貸与者の講ずべき措置とは何ですか?
定義機械等貸与者の講ずべき措置とは、労働安全衛生規則第666条に定められた規定で、「前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第666条(機械等貸与者の講ずべき措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第666条の条文原文は「前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第666条は第四編に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第666条の前の条は労働安全衛生規則第665条です。
- 労働安全衛生規則第666条の次の条は労働安全衛生規則第667条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第666条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第666条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/666