労働安全衛生規則 第667条(機械等の貸与を受けた事業を行う者の講ずべき措置)
- 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた事業を行う者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。
- 一機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。
- 二機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。
- 一作業の内容
- 二指揮の系統
- 三連絡、合図等の方法
- 四運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項
- 五その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項
この条文の基本情報
機械等の貸与を受けた事業を行う者の講ずべき措置とは何ですか?
定義機械等の貸与を受けた事業を行う者の講ずべき措置とは、労働安全衛生規則第667条に定められた規定で、「機械等貸与者から機械等の貸与を受けた事業を行う者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第667条(機械等の貸与を受けた事業を行う者の講ずべき措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第667条の条文原文は「機械等貸与者から機械等の貸与を受けた事業を行う者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第667条は第四編に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第667条の前の条は労働安全衛生規則第666条です。
- 労働安全衛生規則第667条の次の条は労働安全衛生規則第668条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第667条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第667条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/667