労働安全衛生規則 第668条(機械等を操作する者の義務)
前条の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた事業を行う者から同条第二号に掲げる事項について通知を受けたときは、当該事項を守らなければならない。
この条文の基本情報
機械等を操作する者の義務とは何ですか?
定義機械等を操作する者の義務とは、労働安全衛生規則第668条に定められた規定で、「前条の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた事業を行う者から同条第二号に掲げる事項について通知を受けたときは、当該事項を守らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第668条(機械等を操作する者の義務)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第668条の条文原文は「前条の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた事業を行う者から同条第二号に掲げる事項について通知を受けたときは、当該事項を守らなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第668条は第四編に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第668条の前の条は労働安全衛生規則第667条です。
- 労働安全衛生規則第668条の次の条は労働安全衛生規則第669条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第668条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第668条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/668