労働安全衛生規則 第67条(免許証の再交付又は書替え)
- 免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。
- 2.前項に規定する者は、氏名を変更したときは、免許証書替申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。
この条文の基本情報
免許証の再交付又は書替えとは何ですか?
定義免許証の再交付又は書替えとは、労働安全衛生規則第67条に定められた規定で、「免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第十二号)を免…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第67条(免許証の再交付又は書替え)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第67条の条文原文は「免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第十二号)を免…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第67条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第67条の前の条は労働安全衛生規則第66条の3です。
- 労働安全衛生規則第67条の次の条は労働安全衛生規則第67条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/67