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労働安全衛生規則 第67条の2(免許の取消しの申請手続)

免許を受けた者は、当該免許の取消しの申請をしようとするときは、免許取消申請書(様式第十三号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

免許の取消しの申請手続とは何ですか?

定義免許の取消しの申請手続とは、労働安全衛生規則第67条の2に定められた規定で、「免許を受けた者は、当該免許の取消しの申請をしようとするときは、免許取消申請書(様式第十三号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第67条の2(免許の取消しの申請手続)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第67条の2の条文原文は「免許を受けた者は、当該免許の取消しの申請をしようとするときは、免許取消申請書(様式第十三号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第67条の2は第一節 免許に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第67条の2の前の条は労働安全衛生規則第67条です。
  7. 労働安全衛生規則第67条の2の次の条は労働安全衛生規則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第67条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第67条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/67_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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