労働安全衛生規則 第670条(共用の避難用出入口等)
- 法第三十四条の建築物貸与者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業を行う者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。
- 2.建築物貸与者は、前項の出入口又は通路に設ける戸を、引戸又は外開戸としなければならない。
この条文の基本情報
共用の避難用出入口等とは何ですか?
定義共用の避難用出入口等とは、労働安全衛生規則第670条に定められた規定で、「法第三十四条の建築物貸与者(以下「建築物貸与者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第670条(共用の避難用出入口等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第670条の条文原文は「法第三十四条の建築物貸与者(以下「建築物貸与者」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第670条は第四編に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第670条の前の条は労働安全衛生規則第669条です。
- 労働安全衛生規則第670条の次の条は労働安全衛生規則第671条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第670条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第670条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/670