労働安全衛生規則 第671条(共用の警報設備等)
建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業を行う者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が五十人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。
この条文の基本情報
共用の警報設備等とは何ですか?
定義共用の警報設備等とは、労働安全衛生規則第671条に定められた規定で、「建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業を行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第671条(共用の警報設備等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第671条の条文原文は「建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業を行う…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第671条は第四編に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第671条の前の条は労働安全衛生規則第670条です。
- 労働安全衛生規則第671条の次の条は労働安全衛生規則第672条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第671条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第671条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/671