労働安全衛生規則 第672条(貸与建築物の有効維持)
- 建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で、次の各号のいずれかの装置を設けたものを貸与する場合において、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業を行う者が当該装置の全部又は一部を共用することとなるときは、当該装置の機能を有効に保持するため、点検、補修等の必要な措置を講じなければならない。
- 一局所排気装置
- 二プッシュプル型換気装置
- 三全体換気装置
- 四排気処理装置
- 五排液処理装置
この条文の基本情報
貸与建築物の有効維持とは何ですか?
定義貸与建築物の有効維持とは、労働安全衛生規則第672条に定められた規定で、「建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で、次の各号のいずれかの装置を設けたものを貸与する場合において、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第672条(貸与建築物の有効維持)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第672条の条文原文は「建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で、次の各号のいずれかの装置を設けたものを貸与する場合において、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第672条は第四編に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第672条の前の条は労働安全衛生規則第671条です。
- 労働安全衛生規則第672条の次の条は労働安全衛生規則第673条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第672条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第672条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/672