労働安全衛生規則 第673条(貸与建築物の給水設備)
建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄用の水を供給する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備を、水道法第三条第九項に規定する給水装置又は同法第四条の水質基準に適合する水を供給することができる設備としなければならない。
この条文の基本情報
貸与建築物の給水設備とは何ですか?
定義貸与建築物の給水設備とは、労働安全衛生規則第673条に定められた規定で、「建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄用の水を供給する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備を、水道法第三条第九項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第673条(貸与建築物の給水設備)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第673条の条文原文は「建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄用の水を供給する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備を、水道法第三条第九項に…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第673条は第三章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第673条の前の条は労働安全衛生規則第672条です。
- 労働安全衛生規則第673条の次の条は労働安全衛生規則第674条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第673条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第673条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/673