労働安全衛生規則 第674条(貸与建築物の排水設備)
建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水等が生じないよう、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
貸与建築物の排水設備とは何ですか?
定義貸与建築物の排水設備とは、労働安全衛生規則第674条に定められた規定で、「建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第674条(貸与建築物の排水設備)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第674条の条文原文は「建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第674条は第四編に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第674条の前の条は労働安全衛生規則第673条です。
- 労働安全衛生規則第674条の次の条は労働安全衛生規則第675条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第674条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第674条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/674