労働安全衛生規則 第675条(貸与建築物の清掃等)
- 建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物を貸与するときは、当該建築物の清潔を保持するため、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者との協議等により、清掃及びねずみ、昆虫等の防除に係る措置として、次の各号に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。
- 一日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
- 二ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
- 三ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
この条文の基本情報
貸与建築物の清掃等とは何ですか?
定義貸与建築物の清掃等とは、労働安全衛生規則第675条に定められた規定で、「建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物を貸与するときは、当該建築物の清潔を保持するため、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者との協議等によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第675条(貸与建築物の清掃等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第675条の条文原文は「建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物を貸与するときは、当該建築物の清潔を保持するため、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者との協議等によ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第675条は第三章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第675条の前の条は労働安全衛生規則第674条です。
- 労働安全衛生規則第675条の次の条は労働安全衛生規則第676条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第675条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第675条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/675