受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第676条(便宜の供与)

建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者から、局所排気装置、騒音防止のための障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について、当該設備の設置に伴う建築物の変更の承認、当該設備の設置の工事に必要な施設の利用等の便宜の供与を求められたときは、これを供与するようにしなければならない。

この条文の基本情報

便宜の供与とは何ですか?

定義便宜の供与とは、労働安全衛生規則第676条に定められた規定で、「建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者から、局所排気装置、騒音防止のための障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について、当該設備の設置…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第676条(便宜の供与)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第676条の条文原文は「建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者から、局所排気装置、騒音防止のための障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について、当該設備の設置…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第676条は第四編に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第676条の前の条は労働安全衛生規則第675条です。
  7. 労働安全衛生規則第676条の次の条は労働安全衛生規則第677条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第676条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第676条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/676

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›