労働安全衛生規則 第677条(貸与建築物の便所)
建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業を行う者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業を行う者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。
この条文の基本情報
貸与建築物の便所とは何ですか?
定義貸与建築物の便所とは、労働安全衛生規則第677条に定められた規定で、「建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業を行う者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第677条(貸与建築物の便所)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第677条の条文原文は「建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業を行う者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第677条は第四編に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第677条の前の条は労働安全衛生規則第676条です。
- 労働安全衛生規則第677条の次の条は労働安全衛生規則第678条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第677条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第677条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/677