労働安全衛生規則 第678条(警報及び標識の統一)
- 建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業を行う者に周知させなければならない。
- 2.建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物を貸与する場合において、当該建築物の内部に第六百四十条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業を行う者に周知させなければならない。
この条文の基本情報
警報及び標識の統一とは何ですか?
定義警報及び標識の統一とは、労働安全衛生規則第678条に定められた規定で、「建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第678条(警報及び標識の統一)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第678条の条文原文は「建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第678条は第三章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第678条の前の条は労働安全衛生規則第677条です。
- 労働安全衛生規則第678条の次の条は労働安全衛生規則第679条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第678条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第678条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/678