労働安全衛生規則 第679条(共用部分における墜落等による危険の防止)
- 建築物貸与者は、貸与する建築物のうち、貸与を受けた二以上の事業を行う者に専ら使用させる部分以外の部分(以下この条から第六百八十二条までにおいて「共用部分」という。)において、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により事業を行う者の労働者(以下この条において単に「労働者」という。)に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
- 2.建築物貸与者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
共用部分における墜落等による危険の防止とは何ですか?
定義共用部分における墜落等による危険の防止とは、労働安全衛生規則第679条に定められた規定で、「建築物貸与者は、貸与する建築物のうち、貸与を受けた二以上の事業を行う者に専ら使用させる部分以外の部分(以下この条から第六百八十二条までにおいて「共用部分」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第679条(共用部分における墜落等による危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第679条の条文原文は「建築物貸与者は、貸与する建築物のうち、貸与を受けた二以上の事業を行う者に専ら使用させる部分以外の部分(以下この条から第六百八十二条までにおいて「共用部分」という…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第679条は第三章に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第679条の前の条は労働安全衛生規則第678条です。
- 労働安全衛生規則第679条の次の条は労働安全衛生規則第680条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第679条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第679条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/679