労働安全衛生規則 第680条(共用部分における昇降するための設備の設置等)
建築物貸与者は、貸与する建築物の共用部分のうち、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所には、事業を行う者の労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが建築物の構造や当該建築物において行われることが想定される事業の性質上著しく困難な場合であつて、防網の設備を設け、立入区域を設定する等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
共用部分における昇降するための設備の設置等とは何ですか?
定義共用部分における昇降するための設備の設置等とは、労働安全衛生規則第680条に定められた規定で、「建築物貸与者は、貸与する建築物の共用部分のうち、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所には、事業を行う者の労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第680条(共用部分における昇降するための設備の設置等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第680条の条文原文は「建築物貸与者は、貸与する建築物の共用部分のうち、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所には、事業を行う者の労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければなら…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第680条は第四編に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第680条の前の条は労働安全衛生規則第679条です。
- 労働安全衛生規則第680条の次の条は労働安全衛生規則第681条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第680条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第680条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/680