労働安全衛生規則 第71条(受験手続)
免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書(様式第十四号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
受験手続とは何ですか?
定義受験手続とは、労働安全衛生規則第71条に定められた規定で、「免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書(様式第十四号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第71条(受験手続)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第71条の条文原文は「免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書(様式第十四号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第71条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第71条の前の条は労働安全衛生規則第70条です。
- 労働安全衛生規則第71条の次の条は労働安全衛生規則第71条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/71