労働安全衛生規則 第71条の2(合格の通知)
都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
この条文の基本情報
合格の通知とは何ですか?
定義合格の通知とは、労働安全衛生規則第71条の2に定められた規定で、「都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第71条の2(合格の通知)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第71条の2の条文原文は「都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第71条の2は第一節 免許に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第71条の2の前の条は労働安全衛生規則第71条です。
- 労働安全衛生規則第71条の2の次の条は労働安全衛生規則第72条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第71条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/71_2