労働安全衛生規則 第72条(免許試験の細目)
前三条に定めるもののほか、第六十九条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
免許試験の細目とは何ですか?
定義免許試験の細目とは、労働安全衛生規則第72条に定められた規定で、「前三条に定めるもののほか、第六十九条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第72条(免許試験の細目)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第72条の条文原文は「前三条に定めるもののほか、第六十九条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第72条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第72条の前の条は労働安全衛生規則第71条の2です。
- 労働安全衛生規則第72条の次の条は労働安全衛生規則第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/72