労働安全衛生規則 第74条(教習科目)
- 揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
- 一揚貨装置の基本運転
- 二揚貨装置の応用運転
- 三合図の基本作業
この条文の基本情報
教習科目とは何ですか?
定義教習科目とは、労働安全衛生規則第74条に定められた規定で、「揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第74条(教習科目)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第74条の条文原文は「揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第74条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第74条の前の条は労働安全衛生規則第73条です。
- 労働安全衛生規則第74条の次の条は労働安全衛生規則第75条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/74