労働安全衛生規則 第75条(教習を受けるための手続)
法第七十五条第三項の教習(以下「教習」という。)を受けようとする者は、様式第十五号による申込書を当該教習を行う法第七十七条第三項の登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
教習を受けるための手続とは何ですか?
定義教習を受けるための手続とは、労働安全衛生規則第75条に定められた規定で、「法第七十五条第三項の教習(以下「教習」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第75条(教習を受けるための手続)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第75条の条文原文は「法第七十五条第三項の教習(以下「教習」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第75条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第75条の前の条は労働安全衛生規則第74条です。
- 労働安全衛生規則第75条の次の条は労働安全衛生規則第76条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/75