労働安全衛生規則 第82条の2(都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)
法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三条の規定の適用については、第八十条、第八十一条並びに前条第一項及び第二項中「登録教習機関」とあるのは、「都道府県労働局長又は登録教習機関」とする。
この条文の基本情報
都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用とは何ですか?
定義都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用とは、労働安全衛生規則第82条の2に定められた規定で、「法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三条の規定の適用につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第82条の2(都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第82条の2の条文原文は「法第七十七条第三項において準用する法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三条の規定の適用につい…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第82条の2は第三節 技能講習に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第82条の2の前の条は労働安全衛生規則第82条です。
- 労働安全衛生規則第82条の2の次の条は労働安全衛生規則第83条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第82条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第82条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/82_2