労働安全衛生規則 第83条(技能講習の細目)
第七十九条から前条までに定めるもののほか、法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
この条文の基本情報
技能講習の細目とは何ですか?
定義技能講習の細目とは、労働安全衛生規則第83条に定められた規定で、「第七十九条から前条までに定めるもののほか、法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第83条(技能講習の細目)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第83条の条文原文は「第七十九条から前条までに定めるもののほか、法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十三号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第83条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第83条の前の条は労働安全衛生規則第82条の2です。
- 労働安全衛生規則第83条の次の条は労働安全衛生規則第84条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/83