労働安全衛生規則 第84条の2(特別安全衛生改善計画の変更の指示等)
- 法第七十八条第四項の規定による変更の指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画変更指示書(様式第十九号の二)により行うものとする。
- 2.法第七十八条第四項の規定により特別安全衛生改善計画の変更を指示された事業者は、特別安全衛生改善計画変更指示書に記載された提出期限までに特別安全衛生改善計画を変更し、特別安全衛生改善計画変更届(様式第十九号の三)により、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
特別安全衛生改善計画の変更の指示等とは何ですか?
定義特別安全衛生改善計画の変更の指示等とは、労働安全衛生規則第84条の2に定められた規定で、「法第七十八条第四項の規定による変更の指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画変更指示書(様式第十九号の二)により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第84条の2(特別安全衛生改善計画の変更の指示等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第84条の2の条文原文は「法第七十八条第四項の規定による変更の指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画変更指示書(様式第十九号の二)により行うものとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第84条の2は第八章 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第84条の2の前の条は労働安全衛生規則第84条です。
- 労働安全衛生規則第84条の2の次の条は労働安全衛生規則第84条の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第84条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第84条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/84_2