労働安全衛生規則 第84条の3(安全衛生改善計画の作成の指示)
法第七十九条第一項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号の四)により行うものとする。
この条文の基本情報
安全衛生改善計画の作成の指示とは何ですか?
定義安全衛生改善計画の作成の指示とは、労働安全衛生規則第84条の3に定められた規定で、「法第七十九条第一項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号の四)により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第84条の3(安全衛生改善計画の作成の指示)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第84条の3の条文原文は「法第七十九条第一項の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号の四)により行うものとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第84条の3は第八章 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第84条の3の前の条は労働安全衛生規則第84条の2です。
- 労働安全衛生規則第84条の3の次の条は労働安全衛生規則第85条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第84条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第84条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/84_3