労働安全衛生規則 第85条(計画の届出をすべき機械等)
- 法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
- 一機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(法第三十七条第一項の特定機械等及び令第六条第十四号の型枠支保工(以下「型枠支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの
- 二機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの
この条文の基本情報
計画の届出をすべき機械等とは何ですか?
定義計画の届出をすべき機械等とは、労働安全衛生規則第85条に定められた規定で、「法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第85条(計画の届出をすべき機械等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第85条の条文原文は「法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第七の上欄に掲げる機械等…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第85条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第85条の前の条は労働安全衛生規則第84条の3です。
- 労働安全衛生規則第85条の次の条は労働安全衛生規則第86条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/85