労働安全衛生規則 第86条(計画の届出等)
- 事業者は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 2.特化則第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。
- 3.石綿則第四十七条第一項又は第四十八条の三第一項の規定による申請をした者が行う別表第七の二十五の項の上欄に掲げる機械等の設置については、法第八十八条第一項の規定による届出は要しないものとする。
この条文の基本情報
計画の届出等とは何ですか?
定義計画の届出等とは、労働安全衛生規則第86条に定められた規定で、「事業者は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、様式第二十号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第86条(計画の届出等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第86条の条文原文は「事業者は、別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、様式第二十号に…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第86条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第86条の前の条は労働安全衛生規則第85条です。
- 労働安全衛生規則第86条の次の条は労働安全衛生規則第87条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/86