労働安全衛生規則 第87条(法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置)
- 法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
- 二前号に掲げるもののほか、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動
この条文の基本情報
法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置とは何ですか?
定義法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置とは、労働安全衛生規則第87条に定められた規定で、「法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第87条(法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第87条の条文原文は「法第八十八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第87条は第九章 監督等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第87条の前の条は労働安全衛生規則第86条です。
- 労働安全衛生規則第87条の次の条は労働安全衛生規則第87条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/87