労働安全衛生規則 第87条の2(認定の単位)
法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(次条から第八十八条までにおいて「認定」という。)は、事業場ごとに、所轄労働基準監督署長が行う。
この条文の基本情報
認定の単位とは何ですか?
定義認定の単位とは、労働安全衛生規則第87条の2に定められた規定で、「法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(次条から第八十八条までにおいて「認定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第87条の2(認定の単位)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第87条の2の条文原文は「法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(次条から第八十八条までにおいて「認定」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第87条の2は第九章 監督等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第87条の2の前の条は労働安全衛生規則第87条です。
- 労働安全衛生規則第87条の2の次の条は労働安全衛生規則第87条の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第87条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第87条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/87_2