労働安全衛生規則 第87条の3(欠格事項)
- 次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
- 一法又は法に基づく命令の規定(認定を受けようとする事業場に係るものに限る。)に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 二認定を受けようとする事業場について第八十七条の九の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 三法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格事項とは何ですか?
定義欠格事項とは、労働安全衛生規則第87条の3に定められた規定で、「次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第87条の3(欠格事項)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第87条の3の条文原文は「次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第87条の3は第九章 監督等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第87条の3の前の条は労働安全衛生規則第87条の2です。
- 労働安全衛生規則第87条の3の次の条は労働安全衛生規則第87条の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第87条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第87条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/87_3