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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第87条の4(認定の基準)

  1. 所轄労働基準監督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、認定を行わなければならない。
  2. 一第八十七条の措置を適切に実施していること。
  3. 二労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回つていると認められること。
  4. 三申請の日前一年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。

この条文の基本情報

認定の基準とは何ですか?

定義認定の基準とは、労働安全衛生規則第87条の4に定められた規定で、「所轄労働基準監督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、認定を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第87条の4(認定の基準)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第87条の4の条文原文は「所轄労働基準監督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、認定を行わなければならない。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第87条の4は第九章 監督等に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第87条の4の前の条は労働安全衛生規則第87条の3です。
  7. 労働安全衛生規則第87条の4の次の条は労働安全衛生規則第87条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第87条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第87条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/87_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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