労働安全衛生規則 第87条の6(認定の更新)
- 認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.第八十七条の三、第八十七条の四及び前条第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
この条文の基本情報
認定の更新とは何ですか?
定義認定の更新とは、労働安全衛生規則第87条の6に定められた規定で、「認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第87条の6(認定の更新)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第87条の6の条文原文は「認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第87条の6は第九章 監督等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第87条の6の前の条は労働安全衛生規則第87条の5です。
- 労働安全衛生規則第87条の6の次の条は労働安全衛生規則第87条の7です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第87条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第87条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/87_6