労働安全衛生規則 第87条の7(実施状況等の報告)
認定を受けた事業者は、認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。)ごとに、一年以内ごとに一回、実施状況等報告書(様式第二十号の四)に第八十七条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
実施状況等の報告とは何ですか?
定義実施状況等の報告とは、労働安全衛生規則第87条の7に定められた規定で、「認定を受けた事業者は、認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第87条の7(実施状況等の報告)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第87条の7の条文原文は「認定を受けた事業者は、認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第87条の7は第九章 監督等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第87条の7の前の条は労働安全衛生規則第87条の6です。
- 労働安全衛生規則第87条の7の次の条は労働安全衛生規則第87条の8です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第87条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第87条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/87_7