労働安全衛生規則 第87条の8(措置の停止)
認定を受けた事業者は、認定事業場において第八十七条の措置を行わなくなつたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
措置の停止とは何ですか?
定義措置の停止とは、労働安全衛生規則第87条の8に定められた規定で、「認定を受けた事業者は、認定事業場において第八十七条の措置を行わなくなつたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第87条の8(措置の停止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第87条の8の条文原文は「認定を受けた事業者は、認定事業場において第八十七条の措置を行わなくなつたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第87条の8は第九章 監督等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第87条の8の前の条は労働安全衛生規則第87条の7です。
- 労働安全衛生規則第87条の8の次の条は労働安全衛生規則第87条の9です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第87条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第87条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/87_8