労働安全衛生規則 第88条(建設業の特例)
- 第八十七条の二の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに認定を行う。
- 2.前項の認定についての次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
建設業の特例とは何ですか?
定義建設業の特例とは、労働安全衛生規則第88条に定められた規定で、「第八十七条の二の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに認定を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第88条(建設業の特例)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第88条の条文原文は「第八十七条の二の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに認定を行う。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第88条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第88条の前の条は労働安全衛生規則第87条の9です。
- 労働安全衛生規則第88条の次の条は労働安全衛生規則第89条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/88