労働安全衛生規則 第89条(仕事の範囲)
- 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
- 一高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事
- 二堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が百五十メートル以上のダムの建設の仕事
- 三最大支間五百メートル(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋梁の建設の仕事
- 四長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事
- 五長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
- 六ゲージ圧力が〇・三メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事
この条文の基本情報
仕事の範囲とは何ですか?
定義仕事の範囲とは、労働安全衛生規則第89条に定められた規定で、「法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第89条(仕事の範囲)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第89条の条文原文は「法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第89条は第九章 監督等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第89条の前の条は労働安全衛生規則第88条です。
- 労働安全衛生規則第89条の次の条は労働安全衛生規則第90条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/89