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労働安全衛生規則 第89条(仕事の範囲)

  1. 法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
  2. 一高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事
  3. 二堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が百五十メートル以上のダムの建設の仕事
  4. 三最大支間五百メートル(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋梁の建設の仕事
  5. 四長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事
  6. 五長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
  7. 六ゲージ圧力が〇・三メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事

この条文の基本情報

仕事の範囲とは何ですか?

定義仕事の範囲とは、労働安全衛生規則第89条に定められた規定で、「法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第89条(仕事の範囲)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第89条の条文原文は「法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第89条は第九章 監督等に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第89条の前の条は労働安全衛生規則第88条です。
  7. 労働安全衛生規則第89条の次の条は労働安全衛生規則第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/89

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