労働安全衛生規則 第90条
- 法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
- 一高さ三十一メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
- 二最大支間五十メートル以上の橋梁の建設等の仕事
- 2.2_2 最大支間三十メートル以上五十メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(第十八条の二の二の場所において行われるものに限る。)
- 三ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
- 四掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
- 五圧気工法による作業を行う仕事
- 3.5_2 建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。次号において同じ。)に吹き付けられている石綿等(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材を除く。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事
- 4.5_3 建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。)を行う仕事
- 5.5_4 ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
- 六掘削の高さ又は深さが十メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
- 七坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第90条は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第90条の条文原文は「法第八十八条第三項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第90条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第90条の前の条は労働安全衛生規則第89条です。
- 労働安全衛生規則第90条の次の条は労働安全衛生規則第91条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/90