労働安全衛生規則 第91条(建設業に係る計画の届出)
- 建設業に属する事業の仕事について法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書(様式第二十一号の二)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。
- 一仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
- 二建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
- 三工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
- 四工法の概要を示す書面又は図面
- 五労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
- 六工程表
- 2.前項の規定は、法第八十八条第三項の規定による届出について準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
建設業に係る計画の届出とは何ですか?
定義建設業に係る計画の届出とは、労働安全衛生規則第91条に定められた規定で、「建設業に属する事業の仕事について法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第91条(建設業に係る計画の届出)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第91条の条文原文は「建設業に属する事業の仕事について法第八十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第91条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第91条の前の条は労働安全衛生規則第90条です。
- 労働安全衛生規則第91条の次の条は労働安全衛生規則第92条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/91