労働安全衛生規則 第92条(土石採取業に係る計画の届出)
- 土石採取業に属する事業の仕事について法第八十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
- 二機械、設備、建設物等の配置を示す図面
- 三採取の方法を示す書面又は図面
- 四労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
この条文の基本情報
土石採取業に係る計画の届出とは何ですか?
定義土石採取業に係る計画の届出とは、労働安全衛生規則第92条に定められた規定で、「土石採取業に属する事業の仕事について法第八十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第92条(土石採取業に係る計画の届出)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第92条の条文原文は「土石採取業に属する事業の仕事について法第八十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出し…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第92条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第92条の前の条は労働安全衛生規則第91条です。
- 労働安全衛生規則第92条の次の条は労働安全衛生規則第92条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/92