労働安全衛生規則 第92条の2(資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲)
- 法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める工事は、別表第七の上欄第十号及び第十二号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。
- 2.法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める仕事は、第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号から第三号までに掲げる仕事にあつては、建設の仕事に限る。)とする。
この条文の基本情報
資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲とは何ですか?
定義資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲とは、労働安全衛生規則第92条の2に定められた規定で、「法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める工事は、別表第七の上欄第十号及び第十二号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第92条の2(資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第92条の2の条文原文は「法第八十八条第四項の厚生労働省令で定める工事は、別表第七の上欄第十号及び第十二号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事と…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第92条の2は第九章 監督等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第92条の2の前の条は労働安全衛生規則第92条です。
- 労働安全衛生規則第92条の2の次の条は労働安全衛生規則第92条の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第92条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第92条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/92_2