労働安全衛生規則 第95条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
- 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
- 2.労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
- 3.法第九十一条第三項の証票は、労働基準法施行規則様式第十八号によるものとする。
この条文の基本情報
労働基準監督署長及び労働基準監督官とは何ですか?
定義労働基準監督署長及び労働基準監督官とは、労働安全衛生規則第95条に定められた規定で、「労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第95条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第95条の条文原文は「労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第95条は第一編 通則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第95条の前の条は労働安全衛生規則第94条の4です。
- 労働安全衛生規則第95条の次の条は労働安全衛生規則第95条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/95