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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

労働安全衛生規則 第95条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

  1. 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
  2. 2.労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
  3. 3.法第九十一条第三項の証票は、労働基準法施行規則様式第十八号によるものとする。

この条文の基本情報

労働基準監督署長及び労働基準監督官とは何ですか?

定義労働基準監督署長及び労働基準監督官とは、労働安全衛生規則第95条に定められた規定で、「労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第95条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第95条の条文原文は「労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第95条は第一編 通則に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第95条の前の条は労働安全衛生規則第94条の4です。
  7. 労働安全衛生規則第95条の次の条は労働安全衛生規則第95条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/95

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