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労働安全衛生規則 第95条の2(労働衛生指導医の任期)

  1. 労働衛生指導医の任期は、二年とする。
  2. 2.労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。

この条文の基本情報

労働衛生指導医の任期とは何ですか?

定義労働衛生指導医の任期とは、労働安全衛生規則第95条の2に定められた規定で、「労働衛生指導医の任期は、二年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第95条の2(労働衛生指導医の任期)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第95条の2の条文原文は「労働衛生指導医の任期は、二年とする。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第95条の2は第九章 監督等に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第95条の2の前の条は労働安全衛生規則第95条です。
  7. 労働安全衛生規則第95条の2の次の条は労働安全衛生規則第95条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第95条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/95_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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