労働安全衛生規則 第95条の6(有害物ばく露作業報告)
事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第二十一号の七による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
有害物ばく露作業報告とは何ですか?
定義有害物ばく露作業報告とは、労働安全衛生規則第95条の6に定められた規定で、「事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第95条の6(有害物ばく露作業報告)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第95条の6の条文原文は「事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露する…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第95条の6は第九章 監督等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第95条の6の前の条は労働安全衛生規則第95条の4〜95の5です。
- 労働安全衛生規則第95条の6の次の条は労働安全衛生規則第96条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第95条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第95条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/95_6