労働安全衛生規則 第96条(事故報告)
- 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
- 一火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
- 二遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
- 三機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
- 四建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
- 二令第一条第三号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
- 三小型ボイラー、令第一条第五号の第一種圧力容器及び同条第七号の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
- 四クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
- 一逸走、倒壊、落下又はジブの折損
- 二ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
- 五移動式クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
- 一転倒、倒壊又はジブの折損
- 二ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
- 六デリック(クレーン則第二条第一号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
- 一倒壊又はブームの折損
- 二ワイヤロープの切断
- 七エレベーター(クレーン則第二条第二号及び第四号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
- 一昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
- 二ワイヤロープの切断
- 八建設用リフト(クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
- 一昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
- 二ワイヤロープの切断
- 九令第一条第九号の簡易リフト(クレーン則第二条第二号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
- 一搬器の墜落
- 二ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
- 十ゴンドラの次の事故が発生したとき
- 一逸走、転倒、落下又はアームの折損
- 二ワイヤロープの切断
- 2.次条第一項の規定による報告と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項各号(第十二号を除く。)に掲げる事項と重複する部分の記入は要しないものとする。
この条文の基本情報
事故報告とは何ですか?
定義事故報告とは、労働安全衛生規則第96条に定められた規定で、「事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第96条(事故報告)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第96条の条文原文は「事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第96条は第九章 監督等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第96条の前の条は労働安全衛生規則第95条の6です。
- 労働安全衛生規則第96条の次の条は労働安全衛生規則第97条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/96