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労働安全衛生規則 第97条(労働者死傷病報告)

  1. 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
  2. 一労働保険番号(建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は法第十五条第一項の元方事業者(以下「元方事業者」という。)の労働保険番号)
  3. 二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
  4. 三常時使用する労働者の数
  5. 四建設工事の作業に従事する労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称
  6. 五事業場の構内において作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該事業場の名称
  7. 六建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の事業場の名称
  8. 七労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は、当該報告を行う事業者が当該派遣労働者に係る同条第四号に規定する派遣先又は同号に規定する派遣元事業主のいずれに該当するかの別並びに当該派遣先の事業場の名称及び郵便番号
  9. 八労働災害等により死亡し、又は休業した労働者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間並びに傷病の名称及び部位
  10. 九休業見込期間又は死亡日時
  11. 十労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を除く。)である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分
  12. 十一労働災害等の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因
  13. 十二報告年月日並びに事業者及び報告者の職氏名
  14. 2.前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、同項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

労働者死傷病報告とは何ですか?

定義労働者死傷病報告とは、労働安全衛生規則第97条に定められた規定で、「事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第97条(労働者死傷病報告)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第97条の条文原文は「事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第97条は第九章 監督等に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第97条の前の条は労働安全衛生規則第96条です。
  7. 労働安全衛生規則第97条の次の条は労働安全衛生規則第97条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/97

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