労働安全衛生規則 第97条の2(疾病の報告)
- 事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、一年以内に二人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
- 2.事業者は、前項の医師が、同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
- 一がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱つた化学物質の名称(化学物質を含有する製剤にあつては、当該製剤が含有する化学物質の名称)
- 二がんに罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間
- 三がんに罹患した労働者の年齢及び性別
この条文の基本情報
疾病の報告とは何ですか?
定義疾病の報告とは、労働安全衛生規則第97条の2に定められた規定で、「事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、一年以内に二人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第97条の2(疾病の報告)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第97条の2の条文原文は「事業者は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、一年以内に二人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第97条の2は第九章 監督等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第97条の2の前の条は労働安全衛生規則第97条です。
- 労働安全衛生規則第97条の2の次の条は労働安全衛生規則第98条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第97条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第97条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/97_2