労働安全衛生規則 第98条(報告)
- 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又は通知対象物譲渡者等に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
- 一報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
- 二出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、労働安全衛生規則第98条に定められた規定で、「厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又は通知対象物譲渡者等に対し、必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第98条(報告)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第98条の条文原文は「厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又は通知対象物譲渡者等に対し、必要な…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第98条は第九章 監督等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第98条の前の条は労働安全衛生規則第97条の2です。
- 労働安全衛生規則第98条の次の条は労働安全衛生規則第98条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/98