労働安全衛生規則 第98条の2(法令等の周知の方法等)
- 法第百一条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の厚生労働省令で定める方法は、第二十三条第三項各号に掲げる方法とする。
- 2.法第百一条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業場における産業医(法第百一条第三項において準用する場合にあつては、法第十三条の二第一項に規定する者。以下この項において同じ。)の業務の具体的な内容
- 二産業医に対する健康相談の申出の方法
- 三産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
- 3.法第百一条第四項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
- 二書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。
- 三事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
この条文の基本情報
法令等の周知の方法等とは何ですか?
定義法令等の周知の方法等とは、労働安全衛生規則第98条の2に定められた規定で、「法第百一条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第98条の2(法令等の周知の方法等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第98条の2の条文原文は「法第百一条第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第98条の2は第九章 監督等に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第98条の2の前の条は労働安全衛生規則第98条です。
- 労働安全衛生規則第98条の2の次の条は労働安全衛生規則第98条の3です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第98条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/98_2