ボイラー及び圧力容器安全規則 第12条(使用検査)
- 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該ボイラーについて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。
- 一ボイラーを輸入した者
- 二構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボイラーについては二年以上)設置されなかつたボイラーを設置しようとする者
- 三使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者
- 2.外国においてボイラーを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該ボイラーについて、登録設計審査等機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ボイラーを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
- 3.前二項の規定により登録設計審査等機関が行う検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー使用検査申請書(様式第十三号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。
- 4.ボイラーを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るボイラーの構造が製造許可基準のうちボイラーの構造に係る部分に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
- 5.登録設計審査等機関は、使用検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。
- 6.登録設計審査等機関は、使用検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。
この条文の基本情報
使用検査とは何ですか?
定義使用検査とは、ボイラー及び圧力容器安全規則第12条に定められた規定で、「次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該ボイラーについて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ボイラー及び圧力容器安全規則第12条(使用検査)は、日本のボイラー及び圧力容器安全規則に含まれる条文です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第12条の条文原文は「次の者は、法第三十八条第一項の規定により、それぞれ当該ボイラーについて、登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。」で始まります。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第12条は第二節 設置に置かれています。
- ボイラー及び圧力容器安全規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第12条の前の条はボイラー及び圧力容器安全規則第11条です。
- ボイラー及び圧力容器安全規則第12条の次の条はボイラー及び圧力容器安全規則第12条の2です。
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- 正式書式
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000033 - 本サイト収録
ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000033/12