lawpalyer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·日本法令 / LawPlayer 整理自 e-Gov

省令未分類

ボイラー及び圧力容器安全規則

昭和四十七年労働省令第三十三号

公布日:1972-09-30

第一章
第一条(定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

ボイラー1労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に掲げるボイラーをいう。2
小型ボイラー1令第一条第四号に掲げる小型ボイラーをいう。2
第一種圧力容器1令第一条第五号に掲げる第一種圧力容器をいう。2
小型圧力容器1令第一条第六号に掲げる小型圧力容器をいう。2
第二種圧力容器1令第一条第七号に掲げる第二種圧力容器をいう。2
最高使用圧力1蒸気ボイラー若しくは温水ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器にあつてはその構造上使用可能な最高のゲージ圧力(以下「圧力」という。)をいう。2
第二条(伝熱面積)

令第一条第三号イの厚生労働省令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。

水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー1火気、燃焼ガスその他の高温ガス(以下「燃焼ガス等」という。)に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積(燃焼ガス等に触れる面にひれ、スタツド等を有するものにあつては、当該ひれ、スタツド等について次号ロからヘまでを準用して算定した面積を加えた面積)2
貫流ボイラー以外の水管ボイラー1水管及び管寄せの次の面積を合計した面積2
貫流ボイラー1燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積2
電気ボイラー1電力設備容量六十キロワットを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積2
第1_2章
第二条の二(特別特定機械等)

労働安全衛生法(以下「法」という。)第三十八条第一項の厚生労働省令で定める特定機械等は、ボイラー(小型ボイラーを除く。次章において同じ。)及び第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。第三章において同じ。)とする。

第二章
第一節
第三条(製造許可)

ボイラーを製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。

ただし、既に当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「許可型式ボイラー」という。)については、この限りでない。

前項の許可を受けようとする者は、ボイラー製造許可申請書(様式第一号)にボイラーの構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

強度計算
ボイラーの製造及び検査のための設備の種類、能力及び数
工作責任者の経歴の概要
工作者の資格及び数
溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果
第四条(変更報告)

前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るボイラー又は許可型式ボイラーを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

第五条(構造検査)

ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、同項の登録製造時等検査機関(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。

溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。

構造検査を受けようとする者は、ボイラー構造検査申請書(様式第二号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

登録製造時等検査機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。

登録製造時等検査機関は、構造検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

第五条の二(都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)

法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の構造検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長(組立式ボイラーにあつては、当該ボイラーの設置地を管轄する都道府県労働局長)又は登録製造時等検査機関」とする。

第六条(構造検査を受けるときの措置)

構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。
水圧試験の準備をすること。
安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。)及び水面測定装置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。

都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。

ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。
管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。
鋳鉄製ボイラーにあつては、解体すること。
その他必要と認める事項

構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

第七条(溶接検査)

溶接によるボイラーの溶接をしようとする者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。

ただし、当該ボイラーが附属設備(過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く。)である場合は、この限りでない。

前項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「溶接検査」という。)を受けようとする者は、当該ボイラーの溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書(様式第七号)にボイラー溶接明細書(様式第八号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

登録製造時等検査機関は、溶接検査に合格したボイラーに様式第九号による刻印を押し、そのボイラー溶接明細書を申請者に交付する。

第七条の二(都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)

法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の溶接検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「所轄都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。

第八条(溶接検査を受けるときの措置)

溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

機械的試験の試験片を作成すること。
放射線検査の準備をすること。

溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

第九条(就業制限)

事業者は、令第二十条第四号の業務のうちボイラーの溶接の業務については特別ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「特別ボイラー溶接士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。

ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務については、普通ボイラー溶接士免許を受けた者(以下「普通ボイラー溶接士」という。)を当該業務につかせることができる。

第二節
第十条(設置届)

事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー設置届(様式第十一号)にボイラー明細書(様式第三号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。

第十八条のボイラー室及びその周囲の状況
ボイラー及びその配管の配置状況
ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
燃焼が正常に行われていることを監視するための措置
第十一条(移動式ボイラーの設置報告)

移動式ボイラーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書(様式第十二号)にボイラー明細書(様式第三号)及びボイラー検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

ただし、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(第二十五条第二項及び第三項を除き、以下「認定」という。)を受けた事業者については、この限りでない。

第十二条(使用検査)

次の者は、法第三十八条第一項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。

ボイラーを輸入した者
構造検査又はこの項の検査を受けた後一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたボイラーについては二年以上)設置されなかつたボイラーを設置しようとする者
使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者

外国においてボイラーを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ボイラーを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

前二項の規定により登録製造時等検査機関が行う検査(以下この章において「使用検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー使用検査申請書(様式第十三号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

ボイラーを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るボイラーの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

登録製造時等検査機関は、使用検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。

登録製造時等検査機関は、使用検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

第十二条の二(都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)

法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が前条の使用検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「登録製造時等検査機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。

第十三条(使用検査を受けるときの措置)

第六条の規定は、使用検査について準用する。

第十四条(落成検査)

ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。

第十八条のボイラー室
ボイラー及びその配管の配置状況
ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造

前項の規定による検査(以下この章において「落成検査」という。)は、構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることができない。

落成検査を受けようとする者は、ボイラー落成検査申請書(様式第十五号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより第十条の届出をしていないときは、同条のボイラー明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

第十五条(ボイラー検査証)

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は前条第一項ただし書のボイラーについて、ボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式ボイラーのボイラー検査証にあつては、当該ボイラー検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。

ボイラー検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
ボイラー検査証を損傷したときは、当該ボイラー検査証

移動式ボイラーのボイラー検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

第十六条(ボイラー据付け作業の指揮者)

事業者は、ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。)の据付けの作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
要求性能墜落制止用器具(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱及び保護具の使用状況を監視すること。
第十七条

削除

第三節
第十八条(ボイラーの設置場所)

事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。

ただし、第二条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。

第十九条(ボイラー室の出入口)

事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。

ただし、ボイラーを取り扱う者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。

第二十条(ボイラーの据付位置)

事業者は、ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離を、一・二メートル以上としなければならない。

ただし、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がないときは、この限りでない。

事業者は、本体を被覆していないボイラー又は立てボイラーについては、前項の規定によるほか、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を〇・四五メートル以上としなければならない。

ただし、胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のボイラーについては、この距離は、〇・三メートル以上とする。

第二十一条(ボイラーと可燃物との距離)

事業者は、ボイラー、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道(以下この項において「ボイラー等」という。)の外側から〇・一五メートル以内にある可燃性の物については、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。

ただし、ボイラー等が、厚さ百ミリメートル以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されているときは、この限りでない。

事業者は、ボイラー室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から二メートル(固体燃料にあつては、一・二メートル)以上離しておかなければならない。

ただし、ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限りでない。

第二十二条(ボイラーの排ガスの監視措置)

事業者は、煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓をボイラー室に設置する等ボイラー取扱作業主任者が燃焼が正常に行なわれていることを容易に監視することができる措置を講じなければならない。

第四節
第二十三条(就業制限)

事業者は、令第二十条第三号の業務については、特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「ボイラー技士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。

ただし、安衛則第四十二条に規定する場合は、この限りでない。

事業者は、前項本文の規定にかかわらず、令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

第二十四条(ボイラー取扱作業主任者の選任)

事業者は、令第六条第四号の作業については、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる者のうちから、ボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。

取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が五百平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業1特級ボイラー技士免許を受けた者(以下「特級ボイラー技士」という。)2
取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)における当該ボイラーの取扱いの作業1特級ボイラー技士又は一級ボイラー技士免許を受けた者(以下「一級ボイラー技士」という。)2
取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱いの作業1特級ボイラー技士、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「二級ボイラー技士」という。)2
令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱いの作業1特級ボイラー技士、一級ボイラー技士、二級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習を修了した者2

前項第一号から第三号までの伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。

貫流ボイラーについては、その伝熱面積に十分の一を乗じて得た値を当該貫流ボイラーの伝熱面積とすること。
火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラーについては、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た値を当該ボイラーの伝熱面積とすること。
令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。
ボイラーに圧力、温度、水位又は燃焼の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるものを備えたボイラーについては、当該ボイラー(当該ボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイラーを除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。
第二十五条(ボイラー取扱作業主任者の職務)

事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
急激な負荷の変動を与えないように努めること。
最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
安全弁の機能の保持に努めること。
一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。
適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
給水装置の機能の保持に努めること。
低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。
排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。

ボイラーの運転の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると所轄労働基準監督署長が認定したものを備えたボイラーについては、前項第五号の水面測定装置の機能の点検を三日に一回以上とすることができる。

前項の所轄労働基準監督署長の認定を受けようとする者は、適合自動制御ボイラー認定申請書(様式第十七号)に、当該申請に係る自動制御装置が前項の厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合していることを厚生労働大臣の登録を受けた者が明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第二十六条(使用の制限)

事業者は、ボイラーについては、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。

第二十七条(ばい煙の防止)

事業者は、その設置するボイラーについて、当該ボイラーから排出されるばい煙による障害を予防するため、関係施設及び燃焼方法の改善その他必要な措置を講ずることによりばい煙を排出しないように努めなければならない。

第二十八条(附属品の管理)

事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。
過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。
逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。
圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

前項第一号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が二個以上ある場合において、一個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の三パーセント増以下で作動するように調整することができる。

第二十九条(ボイラー室の管理等)

事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行わなければならない。

ボイラー室その他のボイラー設置場所に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませないこと。
ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておくこと。
ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。
移動式ボイラーにあつては、ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者に所持させること。
燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間に隙間が生じたときは、速やかに補修すること。
第三十条(点火)

事業者は、ボイラーの点火を行なうときは、ダンパーの調子を点検し、燃焼室及び煙道の内部を十分に換気した後でなければ、点火を行なつてはならない。

労働者は、ボイラーの点火を行なうときは、前項に定めるところによらなければ、点火を行なつてはならない。

第三十一条(吹出し)

事業者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。

一人で同時に二以上のボイラーの吹出しを行なわないこと。
吹出しを行なう間は、他の作業を行なわないこと。

労働者は、ボイラーの吹出しを行なうときは、前項各号に定めるところによらなければならない。

第三十二条(定期自主検査)

事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、次の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

ただし、一月をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでない。

事業者は、前項ただし書のボイラーについては、その使用を再び開始する際に、同項の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

第三十三条(補修等)

事業者は、前条第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

第三十四条(ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)

事業者は、労働者がそうじ、修繕等のためボイラー(燃焼室を含む。以下この条において同じ。)又は煙道の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。

ボイラー又は煙道を冷却すること。
ボイラー又は煙道の内部の換気を行なうこと。
ボイラー又は煙道の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。
使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしや断すること。
第三十五条(就業制限)

事業者は、令第二十条第五号の業務のうちボイラーの整備の業務については、ボイラー整備士免許を受けた者(以下「ボイラー整備士」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。

第三十六条

削除

第五節
第三十七条(ボイラー検査証の有効期間)

ボイラー検査証の有効期間は、一年とする。

前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式ボイラーであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式ボイラーの検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該移動式ボイラーを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。

第三十八条(性能検査等)

ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第十四条第一項各号に掲げる事項について、法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)を受けなければならない。

法第四十一条第二項の登録性能検査機関(以下「登録性能検査機関」という。)は、前項の性能検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満又は一年を超え二年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

第三十八条の二(性能検査の手続に係る特例)

第四十条第一項ただし書のボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、登録性能検査機関(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、所轄労働基準監督署長)に対し、自主検査の結果を明らかにする書面を提出することができる。

第三十九条(性能検査の申請等)

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行うボイラーに係る性能検査を受けようとする者は、ボイラー性能検査申請書(様式第十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

第三十九条の二(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が第三十八条第二項の性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「法第四十一条第二項の登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は法第四十一条第二項の登録性能検査機関」とする。

第四十条(性能検査を受けるときの措置)

ボイラーに係る性能検査を受ける者は、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。

ただし、所轄労働基準監督署長が認めたボイラーについては、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道の冷却及び掃除をしないことができる。

第六条第二項及び第三項の規定は、ボイラーに係る性能検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

第六節
第四十一条(変更届)

事業者は、ボイラーについて、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー変更届(様式第二十号)にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
附属設備
燃焼装置
据付基礎
第四十二条(変更検査)

ボイラーについて前条各号のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。

前項の規定による検査(以下この章において「変更検査」という。)を受けようとする者は、ボイラー変更検査申請書(様式第二十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、ボイラー検査証及び同条の書面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

第六条第二項及び第三項の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

第四十三条(ボイラー検査証の裏書)

労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラー(前条第一項ただし書のボイラーを含む。)について、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

第四十四条(事業者等の変更)

設置されたボイラーに関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後十日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第十六号)にボイラー検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、その書替えを受けなければならない。

237条の本則 / 55条の附則

本頁資料來源:e-Gov 法令検索(デジタル庁)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com